1947-08-01 第1回国会 参議院 司法委員会 第7号 ○政府委員(佐藤藤佐君) 執行猶予の言渡の期間内に、更に罪を犯して罰金に処せられました場合には、裁判所の裁量によつて刑の執行猶予の言渡を取消すことができるという規定を、二十六條に新らたに一項を附加えたのでありますが、この規定は罰金に処せられた場合は、「情状ニヨリ刑ノ執行猶豫ノ言渡ヲ取消スコトヲ得」という趣旨なのでありまして、條文の中には入つてはおりませんけれども、勿論裁判所が罰金刑に処せられたその犯罪 佐藤藤佐